民泊の運営を目指す中で、多くの方がつまずくのが消防設備の導入です。
「思ったより費用がかかる」との理由で、計画を断念してしまうケースも少なくありません。
そこで、消防設備の設置・点検を専門とする株式会社ヤマキエンタープライズ の代表取締役・八巻隆義氏にご協力いただき、民泊の消防申請時に押さえるべき基本と3つの注意点をまとめました。
まずこちらの動画をご覧ください。
※ゆめゆめトラベルのシナリオをベースにAIにしゃべってもらいましたので一部イントネーション微妙ですがご了承ください。
Point1消防法と建築基準法の関係・違いを理解する
消防設備に関する申請の際、消防法と建築基準法を混同してしまう人が少なくありません。
例えば、非常用照明を消防設備の一部と考える方が多いですが、実際には非常用照明は 建築基準法で定められた要件であり、消防設備とは別物です。
同じ防災対策という目的であっても、2つの法律は視点が異なるのです。
- 消防法 → 設備面の安全基準をチェック(消防署管轄)
- 建築基準法 → 建物構造の安全性をチェック(保健所管轄)
しかし、例えば建築基準法の規定に適合した非常用照明器具により、避難上必要な照度が確保されている場合、階段通路の誘導灯を設置しなくてもよい場合があるなど、相互の対応状況を踏まえた判断をされる場合があります。
一方で、例えば木造3階建ての建物は、消防の事前相談では何も言われなかったとしても、保健所の相談において建築基準法の観点から耐火構造を求められることがあります。
時には、さらに地域ごとの条例も関係してきます。
例えば消防法では避難経路の確保としてある一定の基準で「避難器具」を設置しなければならないのですが、東京都ではその基準に達していない建物でも、東京都安全条例(都安条例)で新築の建物には条例基準での避難器具を設置しなければ消防同意が下りないといったこともあります。
それぞれの法令の違いと相互関係を正しく理解し、事前にしっかり確認することが重要です。
Point2地域による基準の違いに注意する
同じような建物や立地条件でも、消防法という全国一律の法律に加えて、各都道府県ごとの地域性を考慮した条例があるため、消防の管轄地域によって厳しさがかなり異なることがあります。
例: サウナ設備
A市 → 「電気ストーブと同じ扱いで特に制限なし」
B市 → 「日本サウナ・スパ協会の安全基準に準拠した防炎対策が必要」
この地域では大丈夫だったから今度も大丈夫だろうと思い込まず、しっかりと確認することが重要です。
また、緩和条件についてはあらかじめ調べて事前相談に臨むことをお勧めします。
・高額な自動火災報知設備ではなく特定小規模施設用自動火災報知設備で可能か?
・電気工事が必要な誘導灯ではなく簡易な「高輝度蓄光避難誘導標識」で可能か?
このような緩和措置については、消防署の方も細部まで熟知しているわけではありませんので、「この緩和措置が当てはまるのでは?」と法令・条令をクリア出来る根拠を示すことで、当初の指導から緩和される可能性もあります。
Point3追加設備が必要となる盲点に気を付ける
特定小規模施設用自動火災報知設備でO Kが出たのも束の間、予想以上に設置箇所が多くなってしまうケースがあります。
よくある盲点としては、
・2平方メートル以上の収納(押し入れ・クローゼット)
・60センチを超える天井間仕切り
・洗濯機のある脱衣所
については追加で設置を求められることが多いです。
古い家などでは構造的に間仕切りが多いところも多く、予想以上の設置数になってしまうことも覚悟が必要です。 また、集合住宅ですでに消防の許可が出ていたにもかかわらず、その建物全体で一定以上の民泊運営数になると、建物全体での消防設備が求められるというケースもあります。この場合、すでに運営している事業者、新たに運営する事業者、物件オーナーで話し合って設備導入の負担をどうするのか決める必要があります。
最後に…特典のご案内
消防設備導入はできるだけコストをかけたくないところでもあるし、しっかりとプロを味方につけて相談・設備導入を進めていくことが重要です。
本コラムの執筆にも多大なる協力をいただいた株式会社ヤマキエンタープライズは、都内近県を中心に民泊消防設備の導入をサポートしている会社で非常にリーズナブルな見積もりで信頼できる会社です。
「ゆめゆめ」のキーワードで特別割引も行なっていただけるそうですので相談・見積もりしてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ
株式会社ヤマキエンタープライズ
03-5845-8285
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—このコラムを書いた人—
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