住宅宿泊管理業者が指南:住居専用地域や文教地区などの制限区域において特例で民泊営業をするために

民泊物件を探していても、一定の用途地域や地区に営業制限をかける上乗せ条例が厳しくて諦めた方も多くいるのではないでしょうか?
このコラムでは、渋谷区を例に制限区域で180日の住宅宿泊事業を行うためのクリアすべき条件とその方法について解説いたします。

渋谷区の制限区域とその上乗せ条例

民泊でも人気の渋谷区では、一定の条件の区域では民泊の営業日数を極端に制限するという厳しい上乗せ条例を設定しています。

渋谷区住宅宿泊事業届出に関する案内と事業者の業務

こちらの5Pに詳しく書かれていますが、主に以下の2つの厳しい条件があります。

  • 届出住宅の敷地からおおむね半径100メートル以内の区域に自己の生活の本拠として使用する住宅又は住宅宿泊管理業者の営業所若しくは事務所があること。
  • 宿泊者の行為により苦情等が発生した場合又は緊急を要する事態が発生した場合に、おおむね10分以内に現地に赴くことが可能な人員を常時確保していること。

自分の住まいが近くに無い方がほとんどですから、半径100m以内に営業所がある住宅宿泊管理業者を探さなくてはいけないとなるとかなり非現実的です。また、通常は30分以内の駆けつけが条件ですから、10分を求められると…もう諦めたくなるくらいに厳しい条件ですね。

そもそも渋谷区の制限地区を把握するための方法については、渋谷区地図情報システムを見る必要があります。濃淡ありますがざっくりと、緑色になっているところは住居専用地域にあたるため制限地区となります。また、茶色の縦線・横線が重なっているエリアは文教地区のためこちらも制限地区となります。

もし制限地区で民泊を営業しようとすると、以下のほぼ通年ともいえる時期の営業が禁止されていますので、絶望的です。

① 4月5日から7月20日まで
② 8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで
③ 10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで
④ 1月7日から3月25日まで

なんとかクリアするための方法を考えたいものですね。

住宅宿泊管理業者の営業所を新たに作る方法

このような制限地区において180日の民泊営業を行うために、私どものような住宅宿泊管理業者とタッグを組んで営業所を新たに作るという方法があります。
具体的には、「10分以内に駆けつけができる」かつ「住宅宿泊管理業者の営業所登録をしても良い」という個人や法人等を見つけられれば、そこを営業所として登録します。

他の事業者の登録や駆けつけも受け付けることができるのであれば、大変ニーズも高くプラスアルファのビジネスにもなることでしょう。

住宅宿泊管理業者ゆめゆめトラベル渋谷南平台支店があります!

上記のようなスキームで、住宅宿泊管理業者ゆめゆめトラベルは渋谷区南平台エリアで営業所を作りました。

「民泊の制限地区に入るけど、特例をなんとか取り付けたい」
「旅館業をやりたいけど10分駆けつけの要件を満たせない」

これから渋谷区で民泊事業や旅館業を始める方々へ、もし渋谷区南平台エリアから近いところで検討されており、そこが制限区域に入る場合は諦めずにご相談ください。


住宅宿泊管理業の営業所についてご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

—このコラムを書いた人—

ゆめゆめトラベル https://www.yumeyumetravel.com/

ゆめゆめトラベル代表の浅井

ゆめゆめトラベル 代表 浅井 夢
ゆめゆめ株式会社
東京都三鷹市井の頭4-16-6-403

住宅宿泊管理業者
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